配達員とアイフード社との関係は労働裁判所によって雇用関係として認められた。 担当裁判官によると、 場合、パウロ・ギリェルメ・サントス・ペリセ、従属、人格、寛大さの基準の存在、そして絆を可能にする非偶然性が確立されました。
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バイク運転手は会社との雇用関係を主張
バイク運転者は、アイフードとの雇用関係を認めてもらうよう抗議し、サービスを従属的な形で提供したと主張した。 さらに、会社から継続的かつ厳格な管理を受けているとも述べた。
- iFood の配置
一方、同社は弁護側で、配達員はサービスを提供したのではなく、自律的な「配達パートナー」としての役割を果たしたと主張した。 同氏は、雇用関係を定義する要件が欠落しているため、決定に対して控訴することは可能だと主張した。
事件の判決
判事によると、iFood は契約上の自由の範囲内で義務を設け、締結された雇用契約に一定の制限を与えた、そうです。 したがって、同氏は文章の中で、この労働関係は、同社がテクノロジーを利用してユーザーやパートナーからデータを収集する新しいビジネスモデルを表していると述べた。
裁判官は、従業員に設定された型に基づく雇用契約には範囲を超えた義務があるとの判決を下した 従来の法的な雇用関係を統合し、サービスの提供だけでなく、サービスの抽出も組み合わせます。 データ。
さらに判事は、ユーザーと宅配業者との関係を仲介しただけだという同社の主張を棄却した。 同氏はまた、許可された法的仮説の外にある労働の仲介のみが、法学によって反駁される行為であると繰り返した。
- 当事者間のサービスの提供
判事は、サービスの提供は無料ではないと主張した。 このようにして、当事者間のつながりの存在には配達員のプラットフォームへの登録が必要となるため、個人性の原則が組み込まれました。 したがって、従属を特徴付けるのは、アプリケーションを介した制御と、配信ごとの知覚価値の設定、ルートとその追跡などを介して作成者に課される義務です。