企業分野ではメッセージによるコミュニケーションが非常に一般的になり、従業員とマネージャーの間、または企業と顧客の間の連絡が一日中いつでも容易になります。 しかし、 時間外のメッセージにより超過勤務が発生する可能性があります.
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さらに、労働裁判所はこれらの事件についてすでに把握しています。 その結果、判決内容は、その従業員が解釈により働いた時間外労働の支払いから、そのようなメッセージが攻撃的な性質のものである場合には精神的損害賠償まで多岐にわたります。
残業代の支払い
プライベート チャットとワーク グループの両方で送信されたメッセージは、時間外の要求として解釈される可能性があり、その結果、残業代の受け取りが発生します。 さらに、従業員には法廷でこれらの金額の支払いを要求する権利が与えられます。
さらに、従業員が応答する必要がないため、これらのメッセージは証拠としても機能します。 勤務時間外は、会社支給の電子機器を使用している場合でも、 責任。
企業はLGPDに適応する必要がある
さらに、従業員、管理者、企業は、電子メールを交換する際に一連の予防措置を講じる必要があります。 一般データ保護法に違反しないように、メッセージや電子メールによる情報の提供 (LGPD)。
したがって、雇用主は、営業時間外に従業員に連絡しないことをお勧めします。 また、メッセージング アプリケーションを通じて従業員の文書やその他の個人データを送信することも避けるべきです。
また、「ホームオフィス」体制に変更した場合には、従業員のデータが漏洩しないよう常に注意を払うとともに、雇用契約をやり直す必要があります。 LGPDはこうした個人情報の保護を目的として誕生したものであるため、その意味では、この法律に違反すると企業にとっては重大な処罰を受ける可能性がある。