疑わしきはなく はラテン語の表現です 「疑わしい、被告に有利に」. これは法的原則であり、 無罪の推定、それによると、他の方法で証明されるまで誰も有罪ではありません。
これは、具体的な証拠がある場合にのみ、誰かが有罪判決を受けることができることを意味します。 事実の著者または重要性に関して疑念または証拠の欠如がある場合、訴訟は被告に有利に判断されます。つまり、彼は無罪となります。
無罪の推定の原則は、1988年の憲法でブラジルに祀られており、それは基本的権利であり恒久的な条項であると決定されました。つまり、変更することはできません。
疑わしきはなく 実際には
実際には、この原則は次のように機能します。事件の終わりに、裁判官が被告人を有罪とする十分な証拠を持っていない場合、被告人は無罪とされなければなりません。 このように、それは人が告発されたという単純な事実のために有罪判決を受けるのを防ぎます。
したがって、疑念が残っている場合は、被告に有利な決定を下す必要があります。 したがって、その目的は、人々が不当に有罪判決を受けるのを防ぐことです。
それは法の支配の原則であり、不当に罰するよりも有罪を無罪にする方が良いです。 結局のところ、罪のない人々は、冤罪となり、民事責任を負う可能性があります。 状態。
疑わしきはなく 刑法で
無罪の推定の原則は、特に刑法で使用されます。 これは、犯された犯罪に起因する州の個人の罰を扱う法律の分野です。 刑事手続法によると:
アート。 386. 裁判官は、彼が以下を認識していることを条件として、手術部分の原因に言及して、被告を無罪とします。
(...)
VII –有罪判決の十分な証拠はありません。
刑事手続では、立証責任は検察官にあります。 つまり、告発された人も弁護しなければなりませんが、自分が有罪であることを証明しなければならないのは、告発された人です。
の始まり 疑わしきはなく 世界人権宣言の第11条第1項でも保証されています。
犯罪行為で告発されたすべての人は、彼の罪悪感がなくなるまで無罪と推定される権利を持っています 法律に従って証明され、公の裁判で、そのために必要なすべての保証があります 防衛。
そして、1950年の欧州人権条約の第6条第2項。
罪悪感が法的に証明されていない限り、犯罪で告発された人は無罪と推定されます。
労働者のためのdubioで
と同様の用語
疑わしきはなく 労働法で使用されているのは 労働者のためのdubioで. 刑法と同様に、この原則は、法的関係において最も弱い当事者を保護することを目的としています。 会社と労働者の間の訴訟の場合、従業員が最も弱い当事者です。この場合、プロセスの最後に裁判官に疑いがある場合、その決定は労働者にとって最も有益なものでなければなりません。
の意味も参照してください 原理, 法の支配, 刑法 その他 ラテン語のフレーズ.