不安症やうつ病と診断された人は、パニック発作やその他の精神疾患など、より深刻な問題を発症する可能性があります。 さらに、社会的孤立により、これらの病気に苦しむ人々の症例が増加し、何千人もの労働者が活動からの欠勤を余儀なくされました。 したがって、読み続けて、 うつ病の診断は、INSS を受ける権利を保証します。
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うつ病の場合、納税者は傷病手当金を受け取りますか?
保険料を支払っているすべての人は、仕事を遂行できないと感じた場合に傷病手当を申請できます。 この意味で、そのような福利厚生は彼らを一時的または永久に仕事から奪う可能性があります。
したがって、傷病手当金は、一時的に仕事活動ができなくなる不安やうつ病の場合に提供される支援の 1 つです。 これにより、受給者は仕事を辞めて治療に専念した直後に給付金を受け取ることができます。
傷病手当金を受け取る権利を得るには、12 回の拠出猶予期間があり、15 日を超えて働くことができず、保険に加入している必要があります。
障害年金の申請は可能でしょうか?
障害者退職は、うつ病に苦しむ人にとっての選択肢にもなりえます。 ご要望の要件は年金改革によって変更されたものではなく、金額の計算方法のみが変更されたことは言及する価値があります。
病気の影響を受けた労働者は、給付金を請求するには少なくとも 12 回の拠出が必要で、仕事に復帰することも、別の活動のためにリハビリを受けることもできません。
さらに、健康診断の結果、心理的問題が重度の精神疾患であることが判明した場合には、猶予期間は必要ありません。 つまり、最低額の拠出は必要なく、労働者が INSS に加入する前に被保険者のステータスを持っていれば十分です。
したがって、被保険者が傷病手当金を受け取るか、障害を理由に退職するかを決定するのは専門の医師です。 この意味で、障害が一時的で回復の可能性があると判断された場合、利用できる給付金は傷病手当金となります。 ただし、障害が永続的であると判断した場合、示される給付金は障害退職金となります。