IdemでのBisの意味(それは何であるか、概念と定義)

同上ビス 「2回同じ」または「同じ上で繰り返す」を意味するラテン語の表現です。 この用語の使用は、特定の活動、方法論、または料金を繰り返す行為を示している場合があります。

この表現は、法律の分野で頻繁に使用され、同じ事実に対する決定またはペナルティの適用の繰り返しを指す原則です。

同上ビス 法定上の

法律の分野では、この表現はすべての分野で使用できますが、特に刑法、税法、行政法に適用されます。

この場合、 一事不再理 (「2回同じではない」という意味で)は、 繰り返しの禁止 1つのペナルティまたは他の発生の重複。

刑法

刑法に関連して、 一事不再理 それは、ある事実のために裁判にかけられ、裁判にかけられた個人が、同じ行為について二度非難されることができないことを意味します。 言い換えれば、それは同じ状況に対する二重の有罪判決の禁止です。

例:ブラジル市民が特定の慣行で海外で有罪判決を受けた場合 犯罪、彼は同じために2つの刑に服するので、彼はブラジルで起訴され、有罪判決を受けることはできません 事実。

税法

税法では、この表現は、同じ税金を2回請求すること、つまり、同じ課税対象のイベントに2回請求される場合を指します。 この発生は、 二重課税。

例:特定の税金の徴収を担当する機関が、納税者が支払わなければならない税額の二重徴収を行う場合。

行政法

行政法および刑法の分野では、 一事不再理 実行された同じ行為に対して複数のペナルティ(制裁)を適用することを行政機関が禁止することを指します。

例:行政に属する特定の機関は、同じ事実を参照して、同じ行政プロセス内で複数の制裁を適用することはできません。

の予測 一事不再理 法律で

O idemのアンコール 連邦憲法では規定されていません。 ただし、それはの一部です の協定コスタリカのサンホセ (または米州人権条約)、1969年に署名。 ブラジルは1992年に協定に署名しました。このため、ブラジルでは完全に遵守する必要があります。

司法保証を扱っている第8条第4項では、 サンホセデコスタリカの協定 決定:

"4. 最終判決により無罪判決を受けた被告人 同じ事実のために新しいプロセスに提出することはできません」.

すでに海外で適用されている罰則の重複の禁止に関して、ブラジルの刑法は第8条で次のように決定しています。

「海外で提供されるペナルティは、ブラジルで課せられるペナルティを、複数の場合は少なくとも犯罪に対して、または同一の場合はそこで計算される場合に軽減します。」

の意味も参照してください Idem, 正しい, トリビュート そして 行政.

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