就業日とは、商品やサービス施設の通常の運営において、作業が中断されていないすべての日です。 通常、この期間は 月曜日から金曜日.
ただし、状況によっては、土曜日も営業日と見なすことができます。 たとえば、給与の支払いには、この日が役立つと考えられます。
7月1日-金曜日(第1営業日)
7月2日-土曜日(2営業日)
7月3日-日曜日(休業日)
7月4日-月曜日(3営業日)
7月5日-火曜日(4営業日)
7月6日-水曜日(5営業日)
一方、銀行やその他の金融機関の場合、 土曜日は必ずしも営業日として分類されるとは限りません。
また、このため、料金の支払期日が土・日・祝日であり、支払われない場合は、翌営業日の罰金や利息は発生しません。
つまり、要するに、 営業日とは、日曜日および/または祝日に該当しない日です。
新民事訴訟法第216条(2015年3月16日法律第13.105号)によると、土・日・祝日には法医学事務所はありません。