配偶者の有無、または結婚状況は、 結婚に関連する個人の状況 または 共同社会l。
ブラジルの法律によると、ステータスには、市民、独身、既婚、別居、離婚、未亡人の5種類しかありません。 友人、同居人などの他の用語。 それらは口語的に使用され、法的価値はありません。
婚姻状況は、情報提供だけでなく、申告書、バウチャー、婚姻状況証明書などの法的目的のための書類の記入にも不可欠です。
結婚状況の種類
1. 結婚していない
安定した関係の有無に関わらず、結婚したことのない人です。
2. 既婚
採用された財産制度に関係なく、民事婚を通じて婚姻組合を結んでいるのは個人です。
3. 分ける
彼はもはや彼のパートナーと一緒に住んでいないが、まだ離婚していない人です(a)。 別居した人は、別居を命じて、夫婦社会の義務を終わらせることができます。
4. 離婚
裁判所または証書を通じて離婚の申請が承認された人です。
5. 男やもめ
配偶者が亡くなった方です。
結婚状況を構成しない他の形態の組合
安定した組合とは、結婚を妨げるものはないが、彼ら自身の理由でそうしなかった人々の共存です。
安定した組合は、結婚歴の一種とは見なされていませんが、法的に認められ、家族の実体と見なされていますが、公式文書に記入するために、その人は独身です。
結婚を妨げられている男性と女性の共存は、側室と呼ばれます。 法律では、側室は家族の実体ではなく、事実上の社会と見なされます。
したがって、安定した組合とは異なり、家族法の対象外であり、債権法の規則によって判断されなければなりません。